2010/09/16

広島県教委が「広島市子ども条例」の問題点に言及!

この9月議会に「広島市子ども条例」が上程される可能性が高いと言われていましたが、9月1日の中国新聞報道で、見送りが決まったとあり、一安心いたしました。


 表向きに言われることと、裏で実際に画策されていることがあまりにも違い過ぎるというのが最近の政治です。


 それが確信的に行われているのが「子ども条例」であり、子供を出汁にして教育現場への介入の橋頭保にしようというものです。


 8月19日の県議会文教委員会において、中津県議会議員の質問に対して、県教育委員会の教育部長の答弁においてこのことを指摘していたのは大変印象深く、中国新聞8月20日の記事でも5段抜きで報道していました。

 このやりとりが、「日刊廣島」にて報道されていましたので、以下転記させて頂きます。

「文教委員会質疑応答」

中津議員
 広島市は子ども条例についてパンフレットを配布するなどしている。子ども条例について、広島市から県教育委員会へは、何か働きかけはあったか。

教育部長
 広島市教育委員会から、子ども条例の素案にかかわるパンフレットを「広島市内及び近郊の県立学校へ配布したい」という意向がしめされた。また、条例の骨子の試案について説明を受けた。

中津議員
 パンフレットの配布についてどのように回答したのか。

教育部長
 現時点では回答していない。

中津議員
 回答していないのはなぜか。また今後の対応は。

教育部長
 条例素案では、子どもの自由な意見表明や参加する権利及び「子どもの権利擁護委員会」の設置について述べている。広島市の制定する条例を広島市民の子どもが通学する県立学校に対して適用させる条項もあり、生徒が学校で定められた校則等に対して意見表明や救済を求めることなどによって、円滑な学校運営の妨げとなることが懸念される。そのため県教育委員会としては素案であるパンフレットを県立学校に配布されることの影響について検討している。

中津議員
 条例化されることにより、どのような懸念があるか。

教育部長
 「子どもが参加する環境の整備」の項目には、子どもの自由な意見表明や参加する権利について述べられており、例えば「バイクの三ない運動」や「携帯電話の校内持ち込み禁止」などの校則等について、権利擁護委員会への救済申し立てができるシステムを利用して、学校もしくは設置者に対して、校務運営に関わる内容について干渉してくる可能性もあると懸念される。これは過去「八者合意文書」によって、「連携」の名の下に職員団体や運動団体が、運動論に基づいた主張を展開することを正当化するような状況がつくられ、校長権限が著しく制約された本県の歴史を踏まえたとき、校長権限が制約され円滑な学校運営が妨げられる事態を危惧させるものと考えている。

中津議員
 子ども条例ということから、健康福祉こども家庭課など、教育委員会以外の部局も関連するが、広島市からの他部局への働きかけはあったのか。

教育部長
 他部局への状況については承知していない。

杉西副委員長
 広島市の働きかけへの対応は慎重に行わなければならない。回答する際は、県議会にも諮っていただきたい。



以下は、中国新聞に掲載された記事です。

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